ブログ

Blog

  1. 甲子園の歯医者 甲子園駅前ながた歯科・矯正歯科 ホーム
  2. ブログ
  3. 矯正後のリテーナーの大切さ|甲子園の歯科が解説

矯正後のリテーナーの大切さ|甲子園の歯科が解説

矯正後のリテーナーの大切さ|甲子園の歯科が解説

「ようやく矯正が終わった!」と喜びもつかの間、矯正治療には「保定(ほてい)」という大切な期間があります。

矯正で動かした歯は、何もしないと元の位置に戻ろうとします。これを防ぐのがリテーナー(保定装置)です。この記事では、リテーナーの役割・種類・使い方をやさしくご紹介します。

なぜリテーナーが必要なのか

矯正治療によって歯は新しい位置に動きますが、歯の周りの骨や歯ぐきが安定するまでには時間がかかります。動かしたばかりの歯は不安定で、装置を外すと元の位置に戻ろうとする力(後戻り)が働きます。

リテーナーを使って一定期間「固定」することで、新しい位置に骨と歯ぐきがなじみ、後戻りを防げます。

矯正治療の最終仕上げとも言える大切な期間です。

リテーナーの主な種類

マウスピースタイプ(クリアタイプ)

透明なマウスピース型のリテーナー。

  • 目立ちにくく、見た目への影響が少ない
  • 取り外し可能で食事・歯みがきが楽
  • 紛失・破損のリスクあり
  • 装着時間を守ることが大切

ワイヤータイプ(ベッグタイプ)

前歯の表側にワイヤーが通った装置。

  • しっかり固定でき、後戻りしにくい
  • 装着していることが見えやすい
  • 取り外し可能

固定式(フィックスタイプ)

歯の裏側にワイヤーを直接接着するタイプ。

  • 取り外し不要で「つけ忘れ」がない
  • 装着していることが見えない
  • 歯みがきの工夫が必要(フロスや専用ブラシ)

矯正方法・歯並びの状態に応じて、最適なタイプをご提案しています。

装着期間と使い方の目安

保定期間は、動かした矯正治療と同じくらいの期間が一般的な目安とされています。たとえば2年かけて矯正した場合は、2年ほどの保定期間を見込みます。

  • 最初の半年〜1年:1日20時間以上の装着(食事・歯みがき以外は装着)
  • その後:医師の指示に応じて、夜間のみなど段階的に短縮
  • 長期:年に1回程度の経過観察で問題なければ継続不要となる場合も

ただし、年齢を重ねても歯は少しずつ動くため、可能であれば夜間装着を長く続けると安心です。

リテーナーのお手入れ

  • 毎日水でしっかり洗う
  • 入れ歯用洗浄剤またはリテーナー用洗浄剤でつけ置きケア(週1〜数回)
  • 熱湯は変形の原因になるため使わない
  • 専用ケースに入れて保管(ティッシュに包むと紛失や誤廃棄のもと)

つけ忘れ・サボると起こること

  • 数日サボると装着時にきつく感じる
  • 数週間〜数ヶ月続けると歯並びがずれてくる
  • ずれてしまった場合は再矯正が必要になることも

「装着が大変」「外したくなる」と感じたら、我慢せずに担当医にご相談ください。リテーナーの種類変更や、装着時間の調整でラクになることがあります。

【内部リンク候補:矯正治療


まとめ

リテーナーは矯正治療を「成功」で終わらせるための大切なステップです。「他院で矯正した後、リテーナーを使い続けていない」「リテーナーが合わなくなってきた」というご相談も歓迎しています。

甲子園駅前ながた歯科・矯正歯科は阪神甲子園駅から徒歩1分、土日も診療しています。

ご予約・お問い合わせ - Web予約・矯正相談(24時間受付) - LINEで予約・相談(お気軽に) - お電話:0798-44-4318(土日も診療)

【内部リンク候補:予約ページ矯正ページ


関連記事


監修

長田卓央(ながた たくお) 甲子園駅前ながた歯科・矯正歯科 院長/日本口腔インプラント学会 専門医

兵庫県西宮市甲子園で「自分史上最高の笑顔に出会える歯科医院」をテーマに、矯正・審美・インプラントを中心とした診療を行っています。

医院について

関連記事・関連メニュー

よくある質問(FAQ)

Q. リテーナーはどれくらい装着する?

矯正期間と同等以上が目安です。最初の半年は20時間以上、その後段階的に夜間のみへ移行します。一生使う方も少なくありません。

Q. リテーナーをサボるとどうなる?

歯が元の位置に戻る「後戻り」が起こります。せっかくの矯正治療が無駄になる可能性があるため、装着の徹底が重要です。

Q. リテーナーが壊れたら?

速やかに歯科に連絡し、再作成または修理を行います。後戻り防止のため装着できない期間は最短にすべきです。

ご相談・ご予約はWeb予約フォームからお気軽にどうぞ。

月別アーカイブ

人気のある記事

患者さまへのご案内
(保険医療機関における書面掲示)

  • 当院では、電子情報処理組織(※1)を使用した診療報酬請求を行なっています。
  • オンライン資格確認(※2)等から必要な情報を取得・活用し、診療を行なっています。
  • 次に掲げる事項について、院内の見えやすい場所およびウェブサイト等に掲示します。
    • (A) 当院を受診された患者さまに対し、オンライン資格確認等から必要な情報を取得・活用し、診療を行なっています。
    • (B) 受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用し、診療を行なっています。
  • ※1 事業者等と消費者等のコンピューターを、インターネット等の電気通信回線で接続する仕組み。
  •                        
  • ※2 医療機関等の窓口で、マイナンバーカードや保険証の記号番号などを使用し、オンラインで保険資格を確認する仕組み。